ヤミ金の見分け方
ヤミ金とは?
ヤミ金とは最近TVなどで取り上げられているので耳にすることも多いと思いますが非合法の金融会社の事です。「貸金業登録」をしていなく、業態自体に問題があり上限金利29.2%を超える利息で営業を行う業者もあります。お金を借入する時は簡単に借りられても、返済時には元金の何倍もの金額になって請求が来る事も多いようです。ヤミ金融は、下記に書いてあるいろいろな方法を利用して営業活動を行っている場合が多いです。
紹介屋 (ヤミ金)
チラシや看板、雑誌広告などに、低金利など、いかにも有利に借りられるように記載してあるのですが、申込みをすると、「他社を紹介する」「話を通してある」などと言葉巧みに、他の金融業者を指定され、そこで契約すると、「紹介料」や「手数料」を請求してきます。
整理屋 (ヤミ金)
新聞や雑誌などで「あなたの債務を整理・解決します」「多重債務者もOK」などと宣伝し、電話をしてきた者から「整理手付金」などの名目で現金を預かり整理を引き延ばしたうえ、整理をしないで次々と騙し取る商法です。
押し貸し(ヤミ金)
申し込んでもいないのに、勝手に口座に振り込んできて、取り立てを行う業者です。 被害者の口座の情報が、ヤミ金融に回っているということです。 考えられるケースとしては、「以前借入れをした時の口座情報が漏れた」「以前ヤミ金融から借入れした」ケースの他、ヤミ金業者が「街頭アンケート」で巧みに口座番号を聞き出すこともあるようです。
システム金融(ヤミ金)
ターゲットとなる個人(破綻状態にある人がターゲットになります)をDM等で勧誘し、違法な利率で融資します。 もともと破綻状態の人ですから、しばらくすると支払えなくなります。 すると、別の社名で融資を持ちかけ、同じように融資します。 同様に支払えなくなると、また別の社名で勧誘し、融資する・・・というように、本当は同じ会社なのに、数社の社名を使用して次々に融資し、違法な金利で返済させる悪質業者を「システム金融」と呼びます。
整理屋 (ヤミ金)
新聞や雑誌などで「あなたの債務を整理・解決します」「多重債務者もOK」などと宣伝し、電話をしてきた者から「整理手付金」などの名目で現金を預かり整理を引き延ばしたうえ、整理をしないで次々と騙し取る商法です。
090金融(ヤミ金)
チラシなどの広告には、「090」「080」「070」(携帯電話など)で始まる電話番号しか記載しません。だいたい高金利の無登録業者が多いようです。実際、固定の事務所はもっておらず、申込すると、どこかに待ち合わせて、車の中で契約し、お金を借りるなどしているようです。 そのため、被害に気づいても、摘発が難しいのが現状です。
公衆電話やトイレの小さなチラシ(ヤミ金)
公衆電話や駅のトイレなどに、いかにも有利に借りられるような、金融業者の小さなチラシ貼ってあることがありますが、紹介屋やヤミ金であることが多いので、利用しないほうが無難です。
本物そっくりのチラシ・ダイレクトメール(ヤミ金)
実在するキャッシングの実名を使ったチラシやダイレクトメールによる被害が増えています。 キャッシングの名前、ロゴなど、実際に存在する有名なキャッシングの名前を記載し、連絡先だけ、ヤミ金融の電話番号になっていたりします。 有名キャッシングから、いかにも有利で借りられるような内容になっているのですが、電話をすると、実はヤミ金融につながってしまいます。
買取屋 (ヤミ金)
クレジットカードで高価な商品や転売できるものを大量に購入させ定価の3〜4割で買い取って下取り業者に転売して多額の利益を得る商法です。多重債務者は現金が手に入るので一時しのぎは可能ですが、そのうちクレジットカードの請求が来た時に損をしてしまいます。8万円の商品をクレジットカードで購入して買取屋に3万円で売れば、一時的に3万円の現金が手に入りますが、後にクレジットカードの8万円の請求がきます。結果さらに債務が増え悪循環に陥ってしまいます。
ヤミ金融対策法が成立しました
深刻な社会問題となっているヤミ金融問題に対処するため、第156回国会においてヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)が成立しました。ヤミ金融対策の主な内容は、以下のとおりです
ヤミ金融対策として貸金業登録制度の強化
ヤミ金融対策として貸金業登録の審査において、申請者等の本人確認を義務化するとともに、人的要件の強化や財産的要件の追加、各営業店への主任者の設置の義務付けにより、さらに厳格な登録審査を行うことになりました。貸金業は無登録で行なうことは禁止されていますので自分が借りるところは登録されている業者なのか最低限確認することが必要です。
貸金業者検索入力ページ - 登録業者かどうか確認できるよう登録貸金業者の商号、登録番号、所在地等の検索ができます。
ヤミ金融対策として罰則の大幅な引上げ
ヤミ金融対策として高金利貸付け、無登録営業に関する罰則が大幅に引き上げられ、高金利を要求する行為そのものも罰則の対象となりました。
高金利違反⇒5年以下の懲役、1千万円(法人の場合1千万円)以下の罰金(注)
無登録営業⇒5年以下の懲役、1千万円(法人の場合1億円)以下の罰金
(注) 出資法で定める貸金業者の上限金利(年29.2%)を超える利息の貸付契約を行った場合
ヤミ金融対策として違法な広告・勧誘行為の規制
ヤミ金融対策として無登録業者の広告、勧誘行為について罰則が適用されるようになりました。
罰則の新設⇒100万円以下の罰金
ヤミ金融対策として違法な広告・勧誘行為の規制
ヤミ金融対策として正当な理由のない夜間の取立て、勤務先等居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求など行ってはならない取立行為の具体例について、法律で明確にされるとともに、罰則も引き上げられました(無登録業者の行為も罰則の対象となります)。
罰則の引上げ⇒2年以下の懲役、300万円以下の罰金
ヤミ金融対策として年109.50%を超える利息での貸付契約の無効化
ヤミ金融対策として登録業者・無登録業者を問わず年109.50%を超える利息での貸付契約を行った場合、当該契約は無効であり、利息については一切支払う必要がありません。
ヤミ金から被害を防ぐには
ヤミ金から被害を防ぐにはキャッシングを利用しないのが一番です。しかし、どうしてもキャッシングを利用しなければならないこともあると思います。そのような時は利用する業者は慎重に選びましょう。それが一番の対策です。業者を選ぶポイントとして登録、営業所、連絡先等がしっかりしていて利息、返済方法、手数料などをきちんと説明できるかなどの確認が挙げられます。貸金業者は、営業所内に「貸金業者登録票」及び「貸付条件表」の掲示が義務付けられているのでそれらも必ず確認しましょう。ヤミ金、ヤミ金業者、ヤミ金貸付、
ヤミ金貸付業者からヤミ金対策して気を付けましょう!